本日、一部報道で、当社キャンペーンの独占禁止法違反の可能性を指摘する報道がございました。当社チェーンにおける取り組みは、独占禁止法に抵触するものではないと考えており、同様の見解を当社顧問弁護士からもいただいております。また、報道に一部事実と異なる点もございましたため、下記の通り当社見解をご説明させていただきます。
記
キャンペーン未実施店舗に対する本部からの送客停止が、加盟店様に対するペナルティであり、事実上の仕入れ強制となり、独占禁止法における優越的地位の濫用に当たる旨の指摘がございました。 年末プレゼントキャンペーンにつきましては、楽しみにされている多くのお客様がいらっしゃることから、お客様のご期待にお応えするために入念な準備を行っております。当社にサービスを依頼されるお客様の多くは、当社公式サイトにおいて、当キャンペーンの実施を認知いただいているため、グッズを購入されない加盟店様を紹介すると、当該加盟店様ではキャンペーン内容の履行ができないことになり、問題となります。 そのため、お客様にご迷惑をおかけすることのないよう、キャンペーンに参加されない加盟店様に本部からのお客様のご紹介が難しいことをご説明し、キャンペーン期間中に本部にいただいたご依頼については、キャンペーン適用対象店舗のみを紹介させていただくことについてご理解をいただいております。また、キャンペーンに参加されない加盟店様に直接ご依頼いただいたお客様に対しては、キャンペーン適用ができない旨をご説明の上で受注いただくようお願いしており、加盟店様の受注を全て妨げるものではありません。以上のように、お客様をご紹介できないことについて合理的な理由があると考えているため、独占禁止法における優越的地位の濫用には当たらないと判断しております。
報道では、キャンペーンに参加されない加盟店様に対して誓約書を求めているとありましたが、これは誓約書ではございません。 プレゼントグッズ未購入の加盟店様については、改めてキャンペーン参加可否を書面にて意思表示していただく対応は実施しておりますが、当社チェーン公式ホームページにて「キャンペーン未実施店舗」を表記するために記入をお願いしているものです。年末キャンペーン開催時期において、当社チェーン公式サイトをご覧になったお客様に対して、キャンペーン対応をしていない店舗をお知らせすることで、事前に不要な誤解やご依頼時の不都合を解消するためのものでございます。 年末プレゼントキャンペーンの実施に際しては、年末大掃除のシーズンにご依頼いただくお客様に日頃のご愛顧を感謝する目的で実施しているものです。上記1.2.の論点ともに、お客様にご迷惑やご不便をおかけすることのないよう実施している措置でございます。
FC契約時、事前に説明された売上が実態とかけ離れている場合、ぎまん的顧客誘引に該当する旨の指摘がございました。 当社チェーンにご加盟をいただく際には、ご加盟希望の個別の各商圏における既存加盟店様の活動状況や市場環境などを踏まえ、実態に即した数値等をもとに事前説明を実施しており、ご加盟希望者様にご案内している平均年商についても、ある最近の年度における当社チェーンの実績を集計した数値となります。 また、各加盟店様の活動状況に関しましては、稼働状況やサービス品質、商圏環境の変化などの影響を受けるため、各加盟店様の経営状況もさまざまであることも説明しています。 以上のことから、当社としては独占禁止法で禁止されているぎまん的顧客誘引には当たらないものと判断しております。
当社チェーンでは、今後もさらなる品質向上に努め、お客様に安心と信頼をいただけるハウスクリーニングのサービスをお届けしてまいります。お客様各位、関係各位におかれましては、引き続きおそうじ本舗をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
以上
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