産休 ・育休いつからとれる?【自動計算あり】条件・手当・給与を徹底解説

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産休 ・育休いつからとれる?【自動計算あり】条件・手当・給与を徹底解説

産休・育休中に受けられる手当や免除を利用すれば、より子育てに専念しやすくなります。産休・育休はいつからとれるのか、休業制度や取得条件、休業中の給与などについて説明します。また、産休・育休期間の自動計算ツールも設置。働くママやパパ、妊娠を考えている方はぜひ参考にしてください。

産休・育休期間を自動計算

働くママにとって、いつから産休や育休がとれるかは気になるものです。ここでは、出産予定日(出産日)または育児休業開始日から労働基準法や育児・介護休業法に基づいた休業期間と申請期間を自動計算します。

産休・育休期間を自動計算

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産前休業期間

産後休業期間※1

育児休業申請期間※2

育児休業期間※3

※1 出産日が前後した場合は出産日翌日より開始

※2 出産日が前後した場合などは開始希望日1週間前

※3 男性の取得は出産日予定日より可能。また事前申請により延長可能

そもそも産休・育休とは?

産休
出産前の準備や出産後の回復のための休業
育休
子どもを育てるための休業

産休は出産前後に母親のみが取得できる休業制度で、育休は育児をする目的で父母ともに取得できる休業制度です。それぞれの休業制度について、細かくご紹介します。

産休とは?

産前休業
出産前の準備のための休業(任意)
産後休業
出産後の体の回復のための休業(義務)

労働基準法第65条で定められている「産休」は、産前休業・産後休業の2種類の総称です。産前休業は会社に請求すれば取得でき、産後休業は必ず取得しなければなりません。

産休の期間

産休の期間

産前休業は出産予定日6週間前から取得できますが、双子以上の場合は14週間前から取得できます。一方、産後休業は出産翌日からで、原則8週間は就業できません。出産が早まったり遅くなったりしても同様です。ただし、医師が認めた場合は請求により出産6週間後から仕事に復帰できます。

産休の条件

企業に勤める妊娠中の女性なら、どなたでも取得可能です。アルバイトであっても転職したばかりであっても同様で、雇用形態や就業期間/時間に左右されず、どんな働き方をしていても産休が取得できます。

産休の取得方法

産後休業は義務のため、主に産前休業をとる際に申請が必要です。出産6週間前までに申請できれば望ましいですが、体調の異変や業務担当の変更などに備え、余裕をもって申請しておきましょう。なお、産前休業を申請する際に、産後休業も同時申請できるのが一般的です。手続き内容は企業の規定に基づいて行ってください。

育休とは?

育休は出産後の子どもを育てるための休業制度で、正式名称は「育児休業」といいます。産休が女性のみだったのに対し、育休は男性も利用可能です。

育休の期間

育休の期間

育休は子どもが生まれてから1歳になるまでの期間で利用できます。1歳になっても保育所が見つからないなどの理由がある場合には、事前申請により1歳6ヶ月から2歳まで延長も可能です。男性も出産当日から育休を開始できます。

育休の条件

  1. 1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  2. 2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  3. 3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと

育休も産休同様に雇用形態にかかわらず取得できますが、上記の取得するための条件3つを満たしている必要があります。雇用期間が1年未満だったり、契約社員や派遣社員などで1年以内に雇用関係が終了することがわかっていたりすると、育休が取得できません。

育休の取得方法

育休を取得するには、必ず休業開始予定日の1ヶ月前までに企業へ申請してください。産後休業から続けて育休に入る場合は、産前休業前もしくは産前休業中に申請しましょう。また、休業期間を1年6ヶ月まで延長するには、子どもが1歳を迎えていたら2週間前まで、1歳未満は1ヶ月前までの申請が必要です。

産休・育休期間中の手当・経済的支援

産休期間
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 社会保険料免除
育休期間
  • 育児休業給付
  • 社会保険料の免除

産休・育休期間中は、申請により経済的支援が受けられます。休業期間中に受け取れる4つの手当や支援などについてご紹介します。

出産手当金

産休期間中に健康保険から1日あたり賃金の3分の2相当の手当が支払われます。ただし、休業中に出産手当金よりも高額な給与が支払われる場合には、支給の対象外です。

出産育児一時金

健康保険の被保険者(本人)が出産すると、子ども1人につき42万円が支給されます。産科医療補償制度加算対象出産でなければ、40万4千円が支給されます。

社会保険料免除

産休・育休期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料(自己負担分・会社負担分)を免除できる制度です。免除されても健康保険の給付は通常通りで、将来受け取る年金額にも免除された期間分が反映されます。

育児休業給付

雇用保険加入者が育児休業を取得した場合に、原則として休業前賃金の67%が支給されます。ただし、育休期間6ヶ月後から50%の支給に変更されます。

産休・育休期間中にまつわるQ&A

産休・育休期間に関するよくある質問をまとめ、回答を掲載しています。休業期間前や休業期間中の方はぜひチェックしてください。

Q 早産の場合はどのような流れになる?
A 出産が早まった場合は、出産日翌日から産後休業となり、育児休業の期間や社会保険料免除、手当の当該期間なども変更されます。事業主からの申請が必要な制度もありますので、早めに会社へ報告しましょう。
Q 産休・育休期間中に給与は支払われる?
A 休業中の給与は支払われませんが、手当や給付金などの制度により給与の50~80%が支給されます。制度を利用するには、ご自身や会社からの申請が必要です。あらかじめ各種制度について調べておきましょう。
Q 産休や育休が原因で解雇されることはある?
A 産休・育休を理由に解雇されることはありません。なぜなら、会社が産休・育休を理由として妊産婦である労働者を解雇する行為が法律で禁じられているためです。妊娠を不利益として扱うことはできず、妊娠以外の不利益が生じた場合でも、産休期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
Q 復職を希望しているけどフルタイムが難しい場合はどうすればいい?
A 子どもの年齢に応じて受けられる制度を利用しましょう。出生後から小学校入学前までの約6年間において、様々な制度が設けられています。事前の申請が必要ですので、利用する際には制度についてよく調べておきましょう。
子どもが1歳未満
  • 育児時間(1日2回各30分請求可能)
  • 時間外労働、休日労働、深夜業の制限
  • 母性健康管理措置(健康診査に必要な時間の確保等)
  • 短時間勤務制度、子の看護休暇等
子どもが3歳未満
  • 短時間勤務制度
  • 所定外労働の制限
  • 子の看護休暇
  • 時間外労働、深夜業の制限
子どもが小学校入学前
  • 子の看護休暇
  • 時間外労働、深夜業の制限

産休・育休期間中は事前準備でご自分とお子さんのために利用

産休・育休制度は、親であるご自身とお子さんのための制度です。気持ちよく職場復帰するためにも、あらゆる支援を見逃さないためにも、正しく理解して利用しましょう。

妊娠中は体調の優れない日がしばしばあります。そして、出産直前は胎児が骨盤のほうへ降りてきて動きづらくもなります。家事や買い出しも億劫になり、ストレスを抱えてしまうもの。そんなときは、家事代行サービスを利用するのがおすすめです。

掃除や洗濯、洗い物などの家事から買い出しまで、まとめて依頼できます。家事代行スタッフの作業中は充分に体を休めることができ、家事によって体調を崩すことも、ストレスが溜まることもありません。ご自身とお子さんのためにも、産休・育休に入ったらゆったりとお過ごしください。

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